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見舞金の給付事業(共済)

安全振興会の見舞金給付事業は、PTA・青少年教育団体共済法に基づく共済として実施しています。
詳細は【資料閲覧(規則・様式集)】より共済規程をご覧ください。災害の発生日により、給付額が異なりますのでご注意ください。
供花料(学校管理下外も対象)についてはこちらをクリック
※「独立行政法人日本スポーツ振興センター」については「スポーツ振興センター」の略称を使用

見舞金の種類、給付額、支給要件

 (死亡見舞金・障害見舞金・負傷等見舞金・歯牙欠損見舞金(R4年度以降)は、スポーツ振興センターの災害認定に準じます)

見舞金の種類 安全振興会給付額
死亡見舞金 スポーツ振興センター給付額の5割
最高額 1,500万円
障害見舞金 スポーツ振興センター給付額の5割 最高額2,000万円
    障害の等級表(PDF)
負傷等見舞金 同一の事由による災害に対するスポーツ振興センターの医療費給付額の合計が1万5千円以上となったときにその5割
※窓口負担無しの場合(平成31(2019)年4月1日以降に発生の場合)
 スポーツ振興センター給付額はセンター付加給付分である、医療費の1割のみが給付額ですが、安全振興会では、その額の4倍をスポーツ振興センターの給付額とみなします
※センター給付が1 割かどうかは、各校に送られる医療費支払通知書の備考欄で確認できます
 窓口負担なしの場合の詳細な説明
歯牙欠損見舞金  スポーツ振興センター給付額の5割(1本4万円、2本まで)
※令和4年度4月1日以降に発生した災害が対象。それ以前は義歯見舞金の対象
義歯見舞金 学校管理下の災害による負傷のため、歯科補綴を受けた場合で、障害見舞金、令和4年度以降の歯牙欠損見舞金の対象とならない2本以下の歯科補綴の場合、1本5万円
特別見舞金 スポーツ振興センターの見舞金の給付対象にならない特別な事情による災害で、課外活動に準ずる場合等で、かつ死亡或いは障害の場合に、理事会が給付を決定したときに、死亡見舞金、障害見舞金の額それぞれ5割を限度 

 ※供花料(学校管理下外も対象)についてはこちらをクリック
 ※平成31年(2019)年3月31日以前に発生した災害については、死亡見舞金・障害見舞金はスポーツ振興センターの給付額の7割、負傷等見舞金は6割です

災害が発生したら(見舞金請求の手続き)

1.学校は、まずスポーツ振興センターに見舞金の請求手続きをとります。
2.スポーツ振興センターから医療費等の支払通知書が届いた後に、学校を通して安全振興会に見舞金の請求をします。
3.安全振興会は規定に従って給付額を決定し、会員(保護者等)と学校に見舞金等支払通知書を送付し、会員(保護者等)の口座に見舞金を振り込みます。

学校管理下とは

 見舞金給付の条件となる「学校管理下」は、「日本スポーツ振興センター法施行令」の規定に準じ、次のようになります

1.学校が編成した教育課程に基づく授業をうけているとき
2.学校の教育計画に基づいて行われる課外指導(部活動等)を受けているとき
3.休憩時間中に学校にいるとき。 その他、校長の指示又は承認に基づいて学校にいるとき
4.通常の経路及び方法により通学するとき
5.以上の場合に準ずる場合として文部科学省令で定める場合

支給制限、時効

  次のようなときは、見舞金の全部または一部の給付を行いません。詳細は共済規程によります
1.同一の負傷又は疾病に係る負傷等見舞金については、スポーツ振興センターの医療費の支給開始後、10年を経過したとき以降
2.非常災害
3.災害が本人の故意または重大な過失によるとき(中等教育学校の前期課程を除く)

見舞金請求の期限

 見舞金を請求する権利は、その給付事由が生じた日から3年間請求が行われないときは消滅します。
 「その給付事由が生じた日」とは、死亡見舞金、障害見舞金、又は歯牙欠損見舞金の請求にあっては、「スポーツ振興センターが死亡見舞金、障害見舞金、又は歯牙欠損見舞金を給付した日」、負傷等見舞金の請求にあっては、「スポーツ振興センターの医療費給付額が1万5千円に達した日」、義歯見舞金にあっては、「歯科補綴が完了した日」、供花料の請求にあっては、「死亡した日」です。

供花料

詳細は【資料閲覧(規則・様式集)】より「運営規則」をご覧ください。

供花料の給付額と支給要件

生徒が死亡した場合(学校管理下か否かは問わない)、10万円給付

供花料請求の手続き

学校を通して、安全振興会に供花料支払請求書を提出します。
安全振興会は規程に従って供花料を会員(保護者等)の口座に振り込みます。
振込を確認後、会員(保護者等)と学校長宛ての供花料支払通知書を、学校に送付します。

供花料の請求は会員(保護者等)が学校をとおして行いますが、やむを得ない場合は学校が代わって請求できます。

時効

供花料を請求する権利は、死亡した日から3年間行われないときは、消滅します。

見舞金等の給付件数及び金額

      
年度 件数 金額
令和5(2023)年度   1,813件  69,471,200円
令和4(2022)年度 1,783件 87,698,200円
令和3(2021)年度  1,871件 81,391,300円
令和2(2020)年度  1,768件 72,576,800円
令和元(2019)年度 2,173件 146,974,900円
平成30(2018)年度 2,171件 112,333,100円
平成29(2017)年度 2,154件 131,642,300円
平成28(2016)年度 2,161件 102,670,300円

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