入 会
入会の手続きについて
・学校で一括して申し込んでいただきます。
・翌年度以降の更新は、特に退会のお申し出がない限り、会費を納入することにより更新できます。
会費(共済掛金、一般会費)について
平成30年度会費額 | 会費内訳 | ||||
学校課程 | 純掛金 | 付加共済掛金 | 一般会費 | 合計 | |
高等学校 | 全日制 | 702円 | 378円 | 120円 | 1,200円 |
定時制 | 351円 | 189円 | 60円 | 600円 | |
通信制 | 105円 | 57円 | 18円 | 180円 | |
中等教育学校 | 702円 | 378円 | 120円 | 1,200円 |
平成31(2019)年度(※会費合計に変更はありません)
会費額 | 会費内訳 | ||||
学校課程 | 純掛金 | 付加共済掛金 | 一般会費 | 合計 | |
高等学校 | 全日制 | 719円 | 361円 | 120円 | 1,200円 |
定時制 | 360円 | 180円 | 60円 | 600円 | |
通信制 | 108円 | 54円 | 18円 | 180円 | |
中等教育学校 | 719円 | 361円 | 120円 | 1,200円 |
共済掛金 = 純掛金 + 付加共済掛金
会費 = 共済掛金+一般会費
(使途)
・純掛金: 見舞金の給付
・付加共済掛金: 見舞金給付に係る経費、安全普及啓発事業及びその経費
・一般会費: 修学奨励事業及び共済会計以外の管理費、供花料
会費は 年度初めに学校を通して納入していただきます。
会員(保護者)が退会した場合は、未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金から手数料を差し引いた額を、学校を通して返還します。ただし、返還額が100円未満の場合は、返還しません。なお、「手数料」は500円とし、「手数料を差し引いた額」は10円未満を切り捨てて算出します。(一般会費については返還しません。)
共済期間、安全振興会の責任開始期
共済期間は、4月1日から当該年度末までの1年間です。ただし、期間途中で加入した者については、加入日の翌日からとなります。
会費減額 ※平成30年度 【平成31(2019)年度より廃止】
会員が、「会費減額申請資格基準」(※1)に該当するときは、会費を減額することができます。減額の額は生徒1人につき会費の2分の1とします。
申請は学校を通して行います。返金は原則として学校を通して行います。
※会費減額対象者・早見表(PDF)
この基準において、本会の会費減額に係る運営規則第9条の対象とする場合は、次の各号に定める者とする。 (1)県立学校の授業料等の徴収に関する条例施行規則(昭和33年神奈川県教育委員会規則第7号以下「規則」という。)第8条第1項の規定により授業料等が免除される者 ① 経済の主体をなしている者が、当該年度中に災害を受けたこと、又は、保護者の死亡、傷病等により、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、保護者等の市町村民税の所得割が51,300円未満となる者 ② 生活保護法(平成25年法律第144号)に基づく保護を受けている者 ③ 生活保護法に基づく保護を受けている者に準ずる者で、地方税法の規定により市町村民税の所得割を納付していない者 (2)① 県立学校の授業料等の徴収に関する条例施行規則第8条第3項の規定により授業料等を免除される者 ② 児童福祉法に基づく措置を受け、児童福祉施設に入所している者等 |